今日、平成教育学院で国民の祝日についてやっていたので、国民の祝日に関する法律を見直して復習。
国民の祝日に関する法律 第一条に以下のようにある。
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
元日
一月一日(四方拝に由来)
年のはじめを祝う。
成人の日
一月の第二月曜日(元服の儀を行う小正月の一月十五日に由来)
おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
春分日(春季皇霊祭に由来。国立天文台が作成する「暦象年表」により閣議で決定され前年2月第一平日に発表)
自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日
四月二十九日(昭和天皇誕生日に由来。昭和天皇崩御後平成18年まで同日は昭和天皇が自然を愛したことからみどりの日とされていた)
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
五月三日
日本国憲法 の施行を記念し、国の成長を期する。
五月四日(当初昭和天皇誕生日だった四月二十九日を平成19年よりみどりの日から昭和の日へ改定しみどりの日を同日に移動)
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日
五月五日(端午の節句に由来)
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日
七月の第三月曜日(明治天皇巡幸で明治丸が横浜へ帰港した日に由来した、海の記念日から)
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
九月の第三月曜日(兵庫県多可郡野間谷村で農閑期で比較的天候のよい九月十五日に敬老会の行われていた「としよりの日」が由来)
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分日(過去には秋季皇霊祭とされた。国立天文台が作成する「暦象年表」により閣議で決定され前年2月第一平日に発表)
祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日
十月の第二月曜日(東京オリンピックの開会式の十月十日が由来)
スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
十一月三日(日本国憲法公布の日を由来とする)
自由と平和を愛し、文化をすすめる。
十一月二十三日(農作物収穫物へ感謝を表す新嘗祭に由来)
勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
第三条2〜3項に定義される
2「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。