孫さんちょっと大丈夫?

こんなtweetみかけました。

で、2個目のリンク先に訪れるとこう書いてあります。

原子力損害賠償法では以下のことが定められています。

* 原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課すとともに、その責任を原子力事業者とする。
* 賠償責任の履行を迅速かつ確実にするため、原子力事業者に対して原子力損害賠償責任保険への加入等の損害賠償措置を講じることを義務付ける。(賠償措置額は原子炉の運転等の種類により異なりますが、通常の商業規模の原子炉の場合の賠償措置額は現在1200億円)
* 賠償措置額を超える原子力損害が発生した場合に、国が原子力事業者に必要な援助を行うことを可能とすることにより被害者救済に遺漏がないよう措置する。

http://www.fepc.or.jp/present/safety/saigai/songaibaishou/index.html

まず最初に「原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課すとともに、その責任を原子力事業者とする。」と明記されているんですが。また、「1200億円が上限」とされている部分は原子力損害賠償責任保険の賠償措置額(1サイトあたり)であって、それを超える分を免責、とは書いておりませんよ。

とにかく、法的には過失の有無にかかわらず無限の賠償責任を負っています。孫さんはよくわからない、っておっしゃってますが明記されてます。

もちろん、金額とは別に免責事項が設定されているのでこのあたりを東電が主張して来たりして実際の運用がどうなるかはわかりませんし、実際の支払い能力などを勘案して例外規定で国が救済に当たるかもしれないという報道もされてはいます(ニュース記事のweb魚拓: http://bit.ly/hwGzIe)が、少なくとも最初に孫さんがつぶやいた部分で言えば、現段階で法的に電力会社の賠償責任金額の上限が定められているわけではありません。